外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。 平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
01. 外国人技能実習制度の趣旨
開発途上国の青壮年労働者を一定期間日本 の産業界に受入れて、産業上の技術・技能・ 知識等を修得してもらい、その国の経済発展 を担う人材として育成する、日本の国際協力・ 国際貢献の制度
02. 技能実習生受入れ国
中国 · インドネシア · ベトナム · フィリピン · タイ · ペルー · ラオス · スリランカ · インド · ミャンマー · モンゴル · ウズベキスタン · カンボジア · ネパール · バングラディシュ
03. 技能実習生数の推移
在留外国人の構成比(在留資格別)(令和2年末)
在留資格別外国人労働者の割合
受入人数の多い国は,①ベトナム ②中国③フィリピン 平成29年末 在留資格「技能実習」総在留外国人国籍別構成比(%)
職種別 計画認定件数(構成比)
04. 技能実習制度の枠組み
在留外国人の構成比(在留資格別)(令和2年末)
05. 技能実習受入れ期間
06. 受入れ職種
•令和3年3月16日時点 85職種156作業が受入れ可能(別紙参照)
•上記対象職種でなくても、技能が習得できると技能実習機 構が判断した職種作業は、1年実習が可能。
•ただし、全ての職種において単純作業は不可。
•モノづくりが基本であるが、最近は、介護なども認められ、 サービス業へ拡大する可能性がある。
07. 技能実習生の要件
•修得しようとする技能等が単純反復作業でないこと。
•18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定 があること。
•母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
•本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
•日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること又は当該 技能実習に従事する必要とする特別な事情があること。
•技能実習生が、送出し機関、監理団体、実習実施者(受入れ企業)から 保証金を徴収されていないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定 める契約が締結されていないこと。
08. 実習実施者(受入れ企業)の要件
•技能実習を行う施設や設備を自社で保有していること。
•技能実習責任者、技能実習指導員(5年以上の実務経験者)及び 生活指導員を配置していること。
•技能実習責任者が指定の養成講習を受講すること。
•技能実習計画を適正に作成し、その内容に従って実習を行うこと。
•技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習修了後1年以上保存すること。
•技能実習生との間に雇用契約を締結すること。 (社会保険、労災保険の加入、最低賃金法等労働関係法令の適用)
•技能実習に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
•技能実習生用の宿泊施設を確保、生活設備を用意できること。
•その他、技能実習制度及び法令を遵守できること。
09. 技能実習生受入れ人数枠
①常勤従業員数の20分の1以内
②300人以下の受入れ枠(下表参照)
10. 実習生受入れ例
常勤従業員数が41~50名、実習生受入枠が5名の場合
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
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1次生 | 実習生5名 | 実習生5名 | 実習生5名 | 帰国者5名 |
2次生 | 実習生5名 | 実習生5名 | 実習生5名 | |
3次生 | 実習生5名 | 実習生5名 | ||
4次生 | 実習生5名 | |||
在留者合計 | 5 | 10 | 15 | 15 |
11. 制度活用メリット
1.職場の活性化
2.法令遵守に対する意識の向上
3.海外進出の足がかり
12. 技能実習生を取り巻く課題